【2020年最新】フランス人とPACSをする方法と必要書類

【2020年最新】フランス人とPACSをする方法と必要書類

「フランス婚」とも呼ばれることのあるPACSパックス制度。
実際この制度を使ってパートナーと共同生活をしているという日本人も少なくないようですね。
どのような制度か?や手続き方法については以下の記事でまとめました。

フランスのPACS制度って何?メリットデメリット
フランス人とPACS!手続き方法は?滞在許可は下りるのか?

私自身も以前はPACSを結び現在の夫と生活をしていましたが、なんせ数年前の話。
当時の私がそうだったように、今もこの情報を欲している人はきっといるはずですね。

そこで今回は

  • 誰がPACS制度を利用できるのか
  • 手続きはどこで、どのように行うのか
  • PACS契約書とは?
  • PACSをするにあたり必要な書類は?

について2020年のフランス政府サイトの情報を元にまとめました。

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PACS制度を利用する条件とは?

PACSをする条件は以下の3つ。

  • 両者とも成人している
    (外国人の場合、出身国の成人年齢に達していること)
  • PACSも結婚もしていない
  • 直接の血縁関係がない
    (NG例 : 両親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、異父母兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪、義両親、義理の息子・娘)

同性カップルも異性カップルも、成人していて他の人とPACSや結婚をしておらず、相手が近い血縁者でなければOK。

どこでどのようにPACSをするのか?

PACSが結べる場所は2か所あります。

お住いの市役所

最も一般的なのはお住いの市役所での手続きでしょう。
PACSの書類提出時には二人揃って市役所に出頭する必要があります。
必要書類の原本と有効期限内の身分証明書が必須です。
市役所によっては、オンラインで仮申請をすることも可能。
ですが最終提出は予約制となるため、必要書類と提出可能日などは
管轄市役所に問い合わせをしておきましょう。

公証人に依頼

こちらは有料になりますが、公証人に依頼することもできます。
フランスのコチラのサイト(LegalPlace)を見ると

  • PACS契約書の作成:230.77€
  • PACSの登録:125€ (2020年5月26日現在)

とありますので予算は確保しておく必要がありそうです。
この他にも有料のサービス等がありますので公証人の元でPACSする場合には
しっかり確認をしておきましょう。

ちなみに
わざわざお金を払ってまで公証人に依頼するメリットはあるのか?と思うかもしれません。
市役所の場合、書類の受付等は行いますが契約書の内容のチェックまでは行いません。
しかし公証人の場合は二人の要望や今後あり得るリスクなどを加味した契約書作成の依頼も可能。

またPACSの契約書は市役所では保存してくれませんが公証人では保管してくれます。
万が一契約を変更したい、PACS解消となった場合に契約書が必要となるため重要な
ポイントの一つですね。

どちらが良いか?というのはご本人たちの判断となるわけですが、両者のメリットデメリットを
しっかりチェックしておくと安心です。

PACS契約書とは何ぞや?

さて、先ほどから何度か登場している「PACSの契約書」のお話です。
PACSを結ぶ二人の状況を良く考えて作るのが理想ですが、実はちゃんとモデルが存在します。

こちら→ Convention-type de Pacs
必ずしもこの通りにしなければならないわけではなく、最低限のことが盛り込まれている、と考えましょう。
フランス語で書かれていることが必須となり、二人の署名が必要です。
後見人がいる場合には、後見人立会いの下での署名となります。

2020年最新情報!PACSの必要書類

一番気になるのが必要書類。
政府のサイトを参考にご紹介しますが、管轄の担当者に確認するのをお忘れなく。

フランス人の場合

  • PACS契約書 Convention de Pacs
  • PACS申請書兼誓約書(血縁関係になく婚姻もしていないという誓約と共同生活誓約)
    Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune
    (cerfa 15725)
  • 3か月以内の戸籍謄本(または抄本)
  • 有効期限内の身分証明書(IDカードやパスポート)原本とコピー

外国人の場合

  • PACS契約書 Convention de Pacs
  • PACS申請書兼誓約書(血縁関係になく婚姻もしていないという誓約と共同生活誓約)
    Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune
    (cerfa 15725)
  • 6か月以内の戸籍謄本(または抄本)、国によりアポスティーユが必要(要問合せ)
  • 有効期限内の身分証明書(IDカードやパスポート)原本とコピー
  • 慣習証明書(日本人の場合は戸籍謄本と身分証明書。詳しくは在フランス日本大使館のサイトへ)
  • 3か月以内のPACSをしていないという証明書(詳しくはコチラのモデルを参考に手紙またはメールで申請)
  • フランスに1年以上住んでいる場合は被後見人でないことの証明書
    (Service central d’état civil – Répertoire civilへ手紙、メールまたは電話にて。)

その他追加で提出する書類

  • 離婚している場合:家族手帳(離婚が明記されたもの)
  • 死別の場合:家族手帳と戸籍謄本(死別が明記されたもの)、死亡証明書

 

まとめ

フランスではお約束ですが、手続き関連は管轄や担当者によっても大きく左右されます。
(詳しくは『フランスでの行政手続きを円滑に済ませる方法4つ』でも触れていますのでご覧ください)
PACS契約を結ぶ可能性があるのであれば、お早めに管轄に問い合わせし必要な手続きをチェックしておくと
よいでしょう。

次回はPACS制度を利用して滞在許可証がもらえるのか?について、政府サイトを元にまとめてみます。

 

参考URL:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618