【フランスの10年滞在許可証申請】仮許可で8か月待たされることになりました

【フランスの10年滞在許可証申請】仮許可で8か月待たされることになりました

フランスで日本国籍を保持したまま生きていくには欠かせない滞在許可証。

今回初めて10年間有効な滞在許可証を申請しましたが、まさかの「発行できません」という電話が来ました。

そこで、なぜ許可が通らなかったのかという理由と、10年滞在許可証の条件についてみていきます。

必要書類や面談などについては以下の記事を参考にしてください。

フランスの10年滞在許可証申請に必要な書類
【フランスの10年滞在許可証申請】面談の呼び出しと必要書類
【フランスの10年滞在許可証申請】市役所での面談

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「10年カードは発行できません」電話の内容

電話をくれたのは物腰の優しい女性。

郡庁から電話が来るなんてことは初めてだったので、何となく良くない知らせなんだろうなと予想はついていました。

言われたのは

・上司(Madame la sous-préfète女性の郡庁長)と相談したが、10年滞在許可証は発行できない

・理由は結婚してからまだ3年未満だから

・手間も減るので、もし不都合がなければこのままRécépissé(レセピセ・仮許可証)を延長して今年の10月に再度同じ内容で10年カードを申請するのはどうか

・そうすれば支払いも今年10月に10年カード発行の際に269ユーロを払うだけでいい

・希望であれば2年カードを発行することも出来る。金額は同じく269ユーロ

・もしパートナーと相談してから回答したいのであればそれでも良い

私はその場で「レセピセでいいです、10月まで待ちます」と回答しました。

現在のレセピセが4月末で切れるので、もう一度更新しに行き、その後再度10年カード申請の手続きという流れです。

うちの郡庁はいつ行っても空いているというパラダイスのような場所なので、何度も訪れることは苦になりません。

(大都市は早朝から並んでも人が多すぎて受け付けて貰えなかった、というような話をよく聞きます。)

ついでに質問してみた

PACS期間は合算されないのか?

→PACSでの滞在許可(Regroupement familiale)と婚姻(Epoux de français)での滞在許可は別のカテゴリーとなるため合算ができない。持っていた滞在許可は結婚によるもので、その更新という形のため現時点で更新してしまうと2年カードしか発行ができない。結婚して3年になる今年10月まで待つのが一番手間も少ない。

PACSだけで10年カードを持っている人がいると聞いたことがあるのだが何故か?

→PACSでも5年間の共同生活があれば10年滞在許可証の申請ができる。

ということは、私はPACSして4年ちょっとで結婚してしまったので、結婚したタイミングが悪かったってことですよね。結婚しない方がスムーズに10年許可証貰えたということですね?

→いやいや、そんな風にとらえないでください。PACSで5年の共同生活があっても一定の収入と納税の証明が必要ですし…

いや、でもその人確か専業主婦だったんですよー

→そうなんですね…じゃあ何か他にも理由があるのかもしれないですね(テキトウに回答していた様子)とにかく、結婚したタイミングが悪いとかではなく、10月まで待てばよい話ですから。

では次回申請の時はどんなものを用意すれば良いのですか?

→今回提出してもらった書類と全く同じもので大丈夫です。書類はすでに手元にありますし、手続き自体は時間がかからないはずですから。

 

とまぁ結婚のタイミング悪かった的な話をした際には話題をそらされてしまいましたが、私も出かける用事があったのであまりそれ以上は突っ込みませんでした。

ひとつ、質問しておけばよかったなと思ったことは「市役所での面談またやるのかな?」ということです。

これは次回郡庁に仮許可の延長をお願いするときに聞いてみようと思います。

書類を送ってくれるとのこと

今回10年有効の滞在許可証は発行できなかったこと、その代わりに仮許可レセピセを10月まで延長し、そのタイミングで再度10年カードの申請が可能であることを明記した手紙を送ってくださるそうです。

実はこういった「文書」の存在はとても大切。

窓口にいる担当者に話が伝わっていなかったり、他の機関から「なぜ滞在許可証は仮のままなのか」といった問い合わせが来た際に口頭での解答だけでは納得してもらえないことがありますからね。

文書で残せるものは文書で残す、フランスで生活していく上ではとても重要なライフハックの一つです。

実は納得していないのでフランス政府のサイトで調べてみた

私、全然納得していません。とはいえ待っていれば10年滞在許可証が貰えるので特に問い合わせも要求もする予定はありません。

ですが、もしかしたらもっと早く10年カードを入手できたかもしれない、という可能性を考えるとなんだか腑に落ちず、じっくり調べてみることに。

ちなみにフランスでの滞在許可証などの情報を得るには、政府のサイトService-public.fr、またはAccueil Etrangersがおススメです。

もし役所関係の人に何か言われたとしても、このサイトにこう書いてある、と見せれば納得してくれることも多々あります。

もう一つ、Legifrance.gouv.frというサイトも役に立ちます。ただしこのサイトは法律に関する文章のため非常に読みにくいし探しにくいです。

その分、正確な情報が手に入るので何かあった時にはこのサイトで調べることをお勧めします。

今回の滞在許可の件もいずれLegifranceで見てみるつもりですが、如何せん時間と探す労力がかかるので、余裕がある時に追記します。

 

さて、10年カードを取得する条件です。

フランスの10年滞在許可証申請に必要な書類

こちらにも書きましたが、ちょっと気になったのでもう一度前回は調べていないAccueil Etrangersのサイトで確認してみることに。

出典:<a href="http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-non-europeen-ne/vous-etes-ressortissant-e-de-pays-tiers-non-algerien-ne/vous-etes-en-france-vous-avez-deja-un-titre-de-sejour/vous-souhaitez-obtenir-son-renouvellement/pour-obtenir-une-carte-de-resident/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-non-europeen-ne/vous-etes-ressortissant-e-de-pays-tiers-non-algerien-ne/vous-etes-en-france-vous-avez-deja-un-titre-de-sejour/vous-souhaitez-obtenir-son-renouvellement/pour-obtenir-une-carte-de-resident/</a>

画像にあるように、婚姻による滞在許可証の更新の場合は上から4つめの項目、「Vous êtes conjoint(e) de Français(e)フランス人の配偶者」が私の該当項目です。

ここに「3年以上の婚姻生活があること」が条件として書かれていますので、今回郡庁から指摘のあった通りですね。

 

ここで気になるのが最初の2つ。

Vous résidez en France depuis au moins de 3 ans : 3年以上フランスに住んでいる
Vous résidez en France depuis au moins de 5 ans : 5年以上フランスに住んでいる

このように書かれています。私は婚姻による滞在許可取得ですが、同時にこれらの条件も満たしているため、気になったので内容を見てみました。

すると、「3年以上フランスに住んでいる」に関しては、ベナンやブルキナファソなどの二国間協定を結んでいる国の出身者で、かつ3年以上フランスに住んでいる人が対象のようです。

では「5年以上フランスに住んでいる」のページはどうなっているかというと、特に出身国については触れられていません。

フランスに5年以上住んでいて、安定した収入があることが条件とされています。但し、この5年以上というのは、学生ビザやスタージュビザなどは含まれないとのこと。

私の場合はPACSで最初に得たビザから5年以上が経過していますので、この条件に当てはまる可能性があります。

収入に関しては働いていた時期とそうでない時期があり、今はフリーランスで安定もしていないので厳しいのかも…と思い同じページを読み進めてみると興味深い一文を発見。

「個人の収入または配偶者の安定した収入の証明(最低賃金以上)過去5年分(社会保障などを除く)」

これは必要書類に関する言及だったのですが、配偶者の安定した収入でSMIC(最低賃金)以上で5年以上なら十分に満たすことが可能です。

ということはやはり、PACS後5年が経過した時点で10年の滞在許可証の申請は出来たのではないか…という風に考えることが出来ますね。

ですが、こういった手続き関係は担当者によっても対応や解釈が異なりますし、もっと詳しく調べてみないと何とも言えません。

ちなみにこのような情報が手に入った時には、印刷して手元に置いておくかスマホでブックマークしておくことをおすすめします。

担当者に政府のサイトを見せるとガラッと対応が変わることもありますので、念のために。

口頭での説明では耳を貸してくれなくても、書いてあるものを見せるとちゃんと確認をしてくれることもあります。

 

残念ながらすぐには貰えないことになった10年の滞在許可証。

今年の10月には無事に貰えることを祈りつつ、しばらくはA5サイズの仮許可証を持ち歩く日々を過ごしていきます。

また新たな情報が入り次第、随時追記していきますね。